【問107】知的財産管理技能検定3級 練習問題|地域団体商標
商標法 問7/20難易度B(標準)
問題文
地域団体商標制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.協同組合等の団体が、地域の名称と商品・役務の名称を組み合わせた商標について登録を受けられる制度である
- 2.地域団体商標は、個人の商標権者のみが登録を受けられる制度である
- 3.地域団体商標の対象となるのは、地域名と商品名を組み合わせた商標のみで、役務名との組み合わせは認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法7条の2の規定です。地域団体商標は、事業協同組合、農業協同組合等の団体及びこれに準ずるものが、地域の名称と商品・役務の名称等を組み合わせた商標について一定の要件下で登録を受けられる制度です。2014年改正で商工会、商工会議所、NPO法人も対象となりました。
選択肢2 → ❌誤り
個人は地域団体商標の権利者となれません。法で定められた団体(協同組合等)のみが権利者になれます。
選択肢3 → ❌誤り
地域名と商品名の組み合わせだけでなく、地域名と役務名の組み合わせも地域団体商標の対象です。
背景知識
地域団体商標は2006年に導入された制度で、「夕張メロン」「関さば」「松阪牛」など、地域の名称と商品名等を組み合わせた商標を地域ブランドとして保護するためのものです。通常の商標法では地域名+商品名の組み合わせは識別力を欠くため登録困難ですが、地域団体商標は団体による使用で一定範囲に周知となったものに限り、通常の識別力獲得(3条2項)の要件より緩和された条件で登録を認めています。地域活性化と地域ブランドの保護の両面で重要な制度です。
学習アドバイス
地域団体商標の主体(協同組合等の団体)と対象(地域名+商品・役務名)を押さえましょう。具体的な事例(松阪牛等)と共に覚えると定着しやすいです。
まとめ
- 地域団体商標は団体のみが権利者
- 地域名+商品・役務名の組み合わせが対象
- 2006年導入、2014年対象団体拡大