【問106】知的財産管理技能検定3級 練習問題|先願主義
商標法 問6/20難易度B(標準)
問題文
商標法における先願主義に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.同一又は類似の商標について、異なる日に二以上の出願があった場合は、最先の出願人のみが登録を受けることができる
- 2.同一又は類似の商標について先に使用を開始した者が、出願日にかかわらず優先的に登録を受けられる
- 3.同一日に複数の出願があった場合、出願時刻の早い者が自動的に登録を受けられる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法8条1項の規定です。同一又は類似の商品・役務について使用をする同一又は類似の商標について二以上の商標登録出願があったときは、最先の出願人のみが登録を受けることができます。
選択肢2 → ❌誤り
日本は登録主義・先願主義を採用しており、先使用者ではなく先に出願した者が優先されます。ただし一定要件を満たす先使用者には先使用権(32条)が認められます。
選択肢3 → ❌誤り
同日の複数出願は8条2項により、協議命令が行われ、協議不成立の場合はくじで決定されます。自動的に時刻順になるわけではありません。
背景知識
日本の商標法は登録主義に基づき、先願主義を採用しています。これは米国等の使用主義・先使用主義とは異なる仕組みです。先願主義のもとでは、先に商標を使用していても出願しなければ権利を取得できません。そのため、ブランド戦略上重要な商標は早期に出願することが肝要です。同日出願の場合は出願人同士の協議で決定され、協議が不成立の場合はくじという珍しい手続が用いられます。なお、先使用権(32条)があれば、他人が登録を受けても一定範囲で継続使用が認められます。
学習アドバイス
日本は先願主義、米国は使用主義という国際的な違いを押さえましょう。同日出願の処理(協議→くじ)も独特の論点です。
まとめ
- 先願主義により最先出願人が登録を受ける
- 同日出願は協議、不成立時はくじ
- 先使用権制度で救済の場合あり