【問105】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標の類似判断
商標法 問5/20難易度B(標準)
問題文
商標の類似判断に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標の類似は外観のみで判断され、称呼や観念は考慮されない
- 2.商標の類似は外観、称呼、観念の3要素を総合的に比較して取引の実情を踏まえて判断される
- 3.商標の類似は消費者一般ではなく、商標の創作者の主観によって判断される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
外観だけでなく、称呼(呼び方)と観念(意味)も類似判断の重要な要素です。3要素の総合判断が原則です。
選択肢2 → ✅正解
最高裁判例(氷山印事件等)に基づく実務の判断基準です。商標の類否は外観、称呼、観念の3要素を総合的に観察し、取引の実情を考慮して出所混同のおそれがあるかを判断します。
選択肢3 → ❌誤り
類似判断は需要者(取引者・消費者)の視点で行われます。創作者の主観ではなく、取引現場での混同の可能性が基準です。
背景知識
商標の類似判断は、商標権の効力範囲や不登録事由の適用に直結する重要な判断です。最高裁は氷山印事件判決等で外観・称呼・観念の3要素総合判断の枠組みを示しました。例えば「ライオン」と「LION」は外観は異なりますが称呼と観念が同一で類似、といった判断がされます。また取引の実情(商品の性質、需要者層、流通形態等)も考慮され、単純な3要素比較だけでなく実際の出所混同のおそれが総合評価されます。指定商品・役務の類似判断も必要です。
学習アドバイス
「外観・称呼・観念」の3要素は商標類否判断の基本です。具体例で類似のパターンを覚えると応用できます。
まとめ
- 類似判断は外観・称呼・観念の総合判断
- 取引の実情も考慮される
- 需要者視点で出所混同のおそれを判定