【問104】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標登録出願
商標法 問4/20難易度B(標準)
問題文
商標登録出願に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標登録出願は一出願で複数の区分の商品又は役務を指定することができる
- 2.商標登録出願は必ず一区分ごとに行わなければならず、複数区分の一括出願は認められていない
- 3.商標登録出願は使用実績がなければ受け付けられない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法6条の規定です。商標登録出願は、一出願で複数の区分の商品・役務を指定することができます(一出願多区分制)。区分数に応じて出願料や登録料が加算されます。
選択肢2 → ❌誤り
一出願多区分制が採用されており、複数区分の一括出願が可能です。1996年改正以前は一区分一出願でしたが、現在は複数区分指定が認められています。
選択肢3 → ❌誤り
日本の商標法は登録主義であり、使用実績がなくても出願・登録できます。ただし3年以上不使用の場合は不使用取消審判の対象となるので注意が必要です。
背景知識
日本の商標制度は登録主義を採用しており、使用主義の米国等とは異なり出願時点で使用実績は不要です。一出願多区分制により、企業が複数事業分野で同一ブランドを展開する場合でも、一件の出願で広範囲の指定商品・役務を確保できます。区分は国際的に統一されたニース分類に基づき、商品が第1類から第34類、役務が第35類から第45類に分類されます。区分を増やすほど出願料・登録料は加算される仕組みです。
学習アドバイス
一出願多区分制、ニース分類、登録主義といった日本の商標制度の特徴をセットで押さえましょう。
まとめ
- 一出願で複数区分を指定可能
- 使用実績は出願時不要
- 区分はニース分類に基づく