【問103】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標の不登録事由
商標法 問3/20難易度A(易しい)
問題文
商標法4条の不登録事由に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.他人の氏名を含む商標であっても、他人の承諾の有無にかかわらず常に登録を受けることができる
- 2.国旗、菊花紋章、勲章等と同一又は類似の商標は登録を受けることができない
- 3.周知な他人の商標と類似する商標であっても、識別力があれば問題なく登録される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
商標法4条1項8号により、他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標は、その他人の承諾を得ている場合を除き登録を受けられません。2024年改正でより精緻な規定となっています。
選択肢2 → ✅正解
商標法4条1項1号の規定です。国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗と同一又は類似の商標は公益的見地から登録を受けられません。
選択肢3 → ❌誤り
商標法4条1項10号により、他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標(周知商標)と同一又は類似の商標は、同一又は類似の商品・役務について登録できません。識別力があっても不登録です。
背景知識
商標法4条は登録拒絶事由を詳細に規定しています。公益的不登録事由(国旗、国際機関の標章等)と私益的不登録事由(他人の氏名、周知・著名商標との抵触等)に大別されます。例えば4条1項10号の周知商標、11号の先願登録商標、15号の混同のおそれ、19号の不正目的商標などは実務上頻繁に問題となります。出願前の先行商標調査が重要で、他社の既存商標と抵触しないかを入念にチェックする必要があります。
学習アドバイス
4条1項の不登録事由は種類が多いですが、公益目的(1号等)と私益目的(8号、10号、11号等)に整理して覚えましょう。
まとめ
- 国旗等は4条1項1号で登録拒絶
- 他人の氏名は原則承諾が必要
- 周知商標との類似も不登録