【問102】知的財産管理技能検定3級 練習問題|識別力
商標法 問2/20難易度A(易しい)
問題文
商標登録要件の一つである識別力に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商品の普通名称のみからなる商標は、識別力がなく原則として登録を受けられない
- 2.業務に係る商品の品質を誇大に表示する商標であれば、識別力が強いため必ず登録される
- 3.識別力がない商標であっても、権利者が希望すれば常に商標登録を受けられる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法3条1項1号の規定です。商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は識別力を欠き、原則として商標登録を受けられません。例えばりんごに「りんご」という商標は登録できません。
選択肢2 → ❌誤り
品質の誇大表示は商標法4条1項16号の品質誤認のおそれを理由に登録拒絶されます。識別力の問題とは別に不登録事由となります。
選択肢3 → ❌誤り
識別力のない商標は商標法3条1項の規定により登録を受けられないのが原則です。権利者の希望は関係ありません。ただし使用により識別力を獲得した場合(3条2項)は例外的に登録されます。
背景知識
商標は自己の商品・役務と他人のそれとを区別する機能(識別力)があって初めて商標として機能します。そのため商標法3条1項は、普通名称、慣用商標、品質等を表す記述的商標、ありふれた氏又は名称、極めて簡単かつありふれた標章、その他識別力のないものを登録拒絶しています。ただし使用により需要者に広く認識されるに至った商標は3条2項により登録可能です。例として、色彩のみの商標も使用による識別力獲得により登録された例があります。
学習アドバイス
識別力がない商標の類型(3条1項1号から6号)はよく問われます。「普通名称」「慣用商標」「記述的商標」などの用語を覚えましょう。
まとめ
- 識別力は商標登録の基本要件
- 普通名称のみの商標は原則登録不可
- 使用により識別力を獲得すれば例外登録可