【問101】知的財産管理技能検定3級 練習問題|商標の定義
商標法 問1/20難易度A(易しい)
問題文
商標法における「商標」の定義に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標とは、文字、図形、記号等の標章を業として商品に使用するものをいう
- 2.商標とは、商品に付される商品名のみを指し、図形やロゴマークは商標に該当しない
- 3.商標とは、個人が趣味として使用する全ての標識を指す
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
商標法2条1項の規定です。商標は文字、図形、記号、立体的形状、色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)であって、業として商品を生産等する者又は役務を提供等する者がその商品・役務について使用をするものをいいます。
選択肢2 → ❌誤り
商品名のみに限定されません。図形、記号、立体的形状、色彩、音なども商標に該当します。2014年改正で色彩のみ、音、動き、ホログラム、位置商標といった新しいタイプの商標も導入されました。
選択肢3 → ❌誤り
商標は「業として」使用されるものを指します。個人が趣味で使用する標識は商標法上の商標には該当しません。
背景知識
商標は商品や役務の出所を示す標識で、需要者が商品選択をする際の重要な手がかりとなります。2014年改正により、従来の文字・図形・記号・立体的形状に加えて、色彩のみからなる商標、音商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標という新しいタイプの商標が導入されました。これにより保護対象が大きく広がり、例えば特定のメロディーや企業カラーそのものも商標として登録可能となりました。「業として」の要件は意匠法や特許法と同様に事業目的の利用を意味します。
学習アドバイス
商標の定義は3級の頻出テーマです。「業として」「商品・役務」「標章」といった基本用語を押さえ、新しいタイプの商標(音・色彩等)もセットで覚えましょう。
まとめ
- 商標は標章を業として商品・役務に使用するもの
- 文字・図形・立体・色彩・音など多様な形態
- 2014年改正で新しいタイプの商標が追加