【問99】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権の類似判断
意匠法 問19/20難易度C(難しい)
問題文
意匠の類似判断に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠の類似は物品の形状のみで判断され、物品の用途・機能は考慮されない
- 2.需要者の美感を基準に、物品の用途・機能と形状の両面から判断される
- 3.意匠の類似は創作者の創作意図を最重要視して判断される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
物品の用途・機能も類似判断の重要な要素です。物品が類似していない場合は、形状が似ていても意匠は類似しないと判断されることがあります。
選択肢2 → ✅正解
意匠法24条2項の規定です。登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行われます。さらに裁判実務では、物品等の用途及び機能と、形状等の両面から総合的に判断されます。
選択肢3 → ❌誤り
創作者の主観的意図ではなく、客観的な需要者視点で判断されます。創作意図は類似判断の直接の基準となりません。
背景知識
意匠の類似判断は意匠権の効力範囲を決定する重要な判断です。2006年の意匠法改正で「需要者の視覚を通じて起こさせる美感」を基準とすることが明文化され、需要者視点による類否判断が確立しました。判断要素としては、物品の用途・機能の同一又は類似性と、形状等(意匠を構成する形状・模様・色彩)の類似性の両方が検討されます。全く異なる用途の物品では、形状が似ていても類似とされないのが原則です。
学習アドバイス
類否判断の基準「需要者の美感」「用途・機能+形状」というキーワードを押さえましょう。試験では侵害事例の判定問題でも問われます。
まとめ
- 類似判断は需要者の美感が基準
- 物品の用途・機能と形状等の両面から判断
- 創作者の意図は基準とならない