【問98】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権の共有
意匠法 問18/20難易度C(難しい)
問題文
意匠権の共有に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権を共有する場合、各共有者は他の共有者の同意を得ずに自己の持分を第三者に譲渡できる
- 2.各共有者は、契約に別段の定めがない限り、他の共有者の同意なく登録意匠を自ら実施できる
- 3.意匠権の共有者は、他の共有者の同意なく第三者に通常実施権を許諾できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
意匠法36条で準用する特許法73条1項により、共有に係る意匠権の持分譲渡には他の共有者の同意が必要です。
選択肢2 → ✅正解
意匠法36条で準用する特許法73条2項の規定です。契約で別段の定めをした場合を除き、各共有者は他の共有者の同意を得ずに登録意匠を自ら実施することができます。
選択肢3 → ❌誤り
意匠法36条で準用する特許法73条3項により、共有者は他の共有者の同意がなければ第三者に専用実施権や通常実施権を許諾できません。
背景知識
意匠権の共有は、共同で創作した場合や共同出願の場合などに生じます。共有関係では自己実施は原則自由ですが、持分譲渡と第三者への実施許諾には他の共有者の同意が必要です。これは共有者間の信頼関係と権利の実質的価値を保護するための規定です。特許権の共有と同様のルールであり、意匠法36条で特許法の共有規定が準用されています。共同開発プロジェクトなどではあらかじめ契約で実施条件を定めておくことが重要です。
学習アドバイス
共有の「自己実施は自由、譲渡とライセンスは同意が必要」というルールは特許・意匠で共通です。セットで覚えましょう。
まとめ
- 共有意匠権の自己実施は原則自由
- 持分譲渡には共有者全員の同意が必要
- 第三者への実施許諾にも同意が必要