【問100】知的財産管理技能検定3級 練習問題|内装の意匠
意匠法 問20/20難易度C(難しい)
問題文
2019年改正で導入された内装の意匠に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.内装の意匠として保護されるのは、一般家庭の居室内装に限られる
- 2.店舗等の内装は、全体として統一的な美感を起こさせるときは一意匠として出願できる
- 3.内装の意匠は個々の物品ごとに出願しなければならず、一意匠として出願することはできない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
一般家庭に限定されていません。店舗、事務所、ホテル、美術館その他の施設の内装が広く保護対象となります。
選択肢2 → ✅正解
意匠法8条の2の規定です。店舗等の施設の内部の設備及び装飾(家具、照明、壁、床等)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠であって、内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り、一意匠として出願・登録できます。
選択肢3 → ❌誤り
内装意匠は複数の物品等を含みながらも、全体として統一的美感があれば一意匠として出願できる特則です。個別物品ごとの出願ではありません。
背景知識
内装の意匠は2019年改正で新設された制度です。カフェチェーンやセレクトショップ、ブランドショップなど、特徴的な内装デザインが企業のブランド価値を構成する時代に対応するために導入されました。家具、照明、陳列棚、壁紙、床材など多様な要素が組み合わされた空間全体のデザインを一つの意匠として保護できる点が画期的です。登録要件として「全体として統一的な美感」が求められ、寄せ集めの内装は認められません。
学習アドバイス
内装の意匠は2019年改正の新制度です。建築物の意匠、画像意匠と並ぶ改正の三大トピックとして押さえましょう。
まとめ
- 内装の意匠は2019年改正で新設
- 施設内部の設備・装飾が対象
- 全体として統一的美感が要件