【問97】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権の発生
意匠法 問17/20難易度B(標準)
問題文
意匠権の発生時期に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権は意匠登録出願が特許庁に提出された時点で発生する
- 2.意匠権は意匠登録の設定登録によって発生する
- 3.意匠権は意匠の創作完了時に自動的に発生する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
出願時点では意匠権は発生しません。出願は権利取得の第一歩にすぎず、審査を経て登録料を納付し設定登録されることで初めて権利が発生します。
選択肢2 → ✅正解
意匠法20条1項の規定です。意匠権は設定の登録により発生します。登録料の納付を経て意匠原簿に設定の登録がされることで権利が発生します。
選択肢3 → ❌誤り
意匠権は著作権と異なり、創作のみで自動発生する無方式主義ではありません。特許庁への出願、審査、設定登録を経て発生する方式主義の権利です。
背景知識
意匠権は方式主義(登録主義)に基づく権利で、特許庁に出願し登録を受けることで発生します。これに対して著作権は無方式主義で、創作と同時に権利が発生します。意匠は出願後、方式審査と実体審査を経て登録査定が出され、登録料を納付することで設定登録されます。この設定登録が効力発生の時点です。存続期間の起算点は2020年改正後は出願日ですが、権利発生は設定登録日である点に注意が必要です。
学習アドバイス
「権利発生=設定登録」「存続期間起算=出願日」の違いは引っかけ問題で問われやすいです。正確に区別しましょう。
まとめ
- 意匠権は設定登録により発生
- 方式主義に基づく権利
- 著作権のような無方式主義ではない