【問96】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権の実施許諾
意匠法 問16/20難易度B(標準)
問題文
意匠権の実施許諾に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権者は第三者に対し、専用実施権又は通常実施権を許諾することができる
- 2.意匠権は物品ごとに発生するため、実施許諾の対象とはならない
- 3.意匠権者が自ら実施しない場合は、自動的に第三者に実施許諾したものとみなされる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法27条(専用実施権)及び28条(通常実施権)の規定です。意匠権者は第三者に対し専用実施権又は通常実施権を設定・許諾することができます。専用実施権は登録が効力要件、通常実施権は対抗要件の登録制度がありません。
選択肢2 → ❌誤り
意匠権はライセンスの対象となります。実務上も意匠ライセンスは特許ライセンスと共に広く活用されています。
選択肢3 → ❌誤り
そのような自動許諾制度はありません。意匠権者の不実施を理由として裁定を請求する制度はありますが、自動的にライセンスされることはありません。
背景知識
意匠権は特許権同様、専用実施権と通常実施権のいずれも許諾可能です。専用実施権は独占的に実施する権利で、特許庁への登録が効力発生要件となります。通常実施権は非独占的な実施許諾で、登録制度は現在では廃止されています(2019年改正)。意匠ライセンスは、ブランド物のデザインを他社に使用させる場合や、子会社に製造させる場合など幅広く活用されます。関連意匠は本意匠と分離ライセンスできない制約があるため注意が必要です。
学習アドバイス
専用実施権と通常実施権の違い、登録の要否は基本論点です。関連意匠のライセンス制限も合わせて覚えましょう。
まとめ
- 専用実施権と通常実施権の2種類
- 専用実施権は登録が効力要件
- 関連意匠は本意匠と一体でのみライセンス可