【問92】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権の効力
意匠法 問12/20難易度A(易しい)
問題文
意匠権の効力に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する
- 2.意匠権の効力は登録意匠と完全に同一の意匠にのみ及び、類似意匠には及ばない
- 3.意匠権の効力は家庭内での個人的な使用にも及び、私的利用であっても意匠権侵害となる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法23条の規定です。意匠権者は業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します。同一だけでなく類似範囲にも権利が及ぶ点が重要です。
選択肢2 → ❌誤り
意匠権は登録意匠のみならず類似意匠にも及びます。類似範囲にまで効力を及ぼすことで、微妙な変更による模倣を防止しています。
選択肢3 → ❌誤り
意匠権の効力は「業として」の実施にのみ及びます。個人的・家庭的な使用は業としての実施に当たらず、意匠権侵害となりません。
背景知識
意匠権は登録意匠と類似意匠に及ぶ強い権利です。類似の判断は物品の用途・機能と形態の両方から総合的に行われ、需要者の視点で類似するかが問われます。権利の効力範囲に「類似」を含めているのは、外観デザインという性質上、細部の変更による回避が容易であり、同一にのみ効力が及ぶのでは実効的な保護ができないためです。また「業として」に限られるため、個人の趣味での模倣は侵害となりません。
学習アドバイス
「業として登録意匠及びこれに類似する意匠」というキーワードを暗記しましょう。特許権・商標権にも共通する「業として」の概念です。
まとめ
- 意匠権は登録意匠と類似意匠に及ぶ
- 「業として」の実施が対象
- 個人の家庭内使用は侵害とならない