【問91】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠権の存続期間
意匠法 問11/20難易度A(易しい)
問題文
意匠権の存続期間に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠権の存続期間は出願の日から25年である
- 2.意匠権の存続期間は設定登録の日から20年である
- 3.意匠権の存続期間は出願の日から10年で、更新登録により延長できる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法21条1項の規定です。2020年の改正により、意匠権の存続期間は出願の日から25年となりました。改正前は登録の日から20年でしたが、出願起算で25年に変更されました。
選択肢2 → ❌誤り
これは改正前(2020年3月以前の出願)の規定です。現行法では設定登録起算ではなく出願起算となっています。
選択肢3 → ❌誤り
10年ではなく25年です。また意匠権は商標権と異なり更新制度はなく、一定の期間満了で消滅します。
背景知識
意匠権の存続期間は2020年4月1日施行の改正法により、登録日から20年から出願日から25年に延長されました。これはEU意匠(最長25年)との国際的な整合性を確保するためです。ただしこの改正は2020年4月1日以降の出願について適用されます。商標権と異なり更新制度がなく、25年経過すれば消滅します。存続期間中は毎年の登録料(年金)の納付が必要で、不納付により権利消滅します。
学習アドバイス
「出願日から25年」は現行意匠法の重要数字です。特許(出願から20年)、商標(登録から10年、更新可)との違いを整理しましょう。
まとめ
- 意匠権の存続期間は出願日から25年
- 2020年改正で延長
- 更新制度はない