【問90】知的財産管理技能検定3級 練習問題|秘密意匠制度
意匠法 問10/20難易度C(難しい)
問題文
秘密意匠制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.出願人の請求により、設定登録の日から最長3年間、意匠を秘密にすることができる
- 2.秘密意匠は出願後公告前の期間に限って意匠を秘密にできる制度で、登録後は必ず公開される
- 3.秘密意匠制度の請求期間は、登録の日から最長10年間である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法14条の規定です。意匠登録出願人は、登録の日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にすることを請求できます。ファッション業界など、製品発売タイミングまでデザインを秘匿したい場合に有用な制度です。
選択肢2 → ❌誤り
秘密意匠は出願前後ではなく、登録後の公報掲載に関する制度です。登録後、指定した期間(最長3年)は意匠公報に図面等が掲載されず秘密にされます。
選択肢3 → ❌誤り
期間は10年ではなく3年です。3年を超えて秘密にすることはできません。
背景知識
秘密意匠制度は、季節商品やファッションアイテムなど、製品発売時期を見計らって意匠を公開したい事業者のニーズに応える制度です。通常、意匠は登録されると意匠公報で図面等が公開されますが、秘密意匠として請求すると、指定期間中は権利の存在(出願人、登録番号など)のみが公開され、具体的な図面は秘匿されます。ただし秘密にしている間は、侵害者に対する権利行使に制限があり、侵害警告の際には図面等を提示する必要があります。
学習アドバイス
秘密意匠の期間「最長3年」は意匠法特有の制度で頻出論点です。特許法や商標法にはない意匠法独自の制度と覚えましょう。
まとめ
- 秘密意匠は登録から最長3年の秘匿制度
- 意匠法14条の規定
- ファッション業界等で実務的に重要