【問89】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠の新規性喪失の例外
意匠法 問9/20難易度C(難しい)
問題文
意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法4条)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.権利者自らが公開した意匠については、公開後3年以内であれば例外規定の適用を受けられる
- 2.意に反する公開も自己公開も、公開後1年以内に出願すれば新規性を失わないとみなされる
- 3.新規性喪失の例外規定は他人による公開の場合にのみ適用され、自己公開には適用されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
適用期間は3年ではなく1年以内です。公開の日から1年以内に出願しなければ例外規定の適用を受けられません。
選択肢2 → ✅正解
意匠法4条の規定です。意に反して新規性を失った場合と、権利者の行為に起因して新規性を失った場合のいずれも、公開から1年以内の出願であれば新規性を失わないものとみなされます。
選択肢3 → ❌誤り
自己公開にも適用されます。展示会出品や製品発表などで公開した場合でも救済される可能性があります。ただし出願時に所定の手続が必要です。
背景知識
新規性喪失の例外規定は、デザインを公開してしまった後でも権利化を救済する制度です。展示会出品や雑誌掲載、インターネット公開などで意匠が公にされた場合、通常であれば新規性を失って登録できません。しかし公開から1年以内に出願し、所定の書面を提出することで救済されます。ただしこの救済はあくまで日本の意匠法上の措置であり、外国で出願する場合は各国の法制度に従う必要があるため、実務上は公開前の出願が原則です。
学習アドバイス
意匠法4条の救済期間は「1年以内」です。特許法と同じ期間ですが、商標法とは制度趣旨が異なる点に注意しましょう。
まとめ
- 新規性喪失の例外は公開から1年以内
- 意に反する公開・自己公開ともに対象
- 出願時に所定の書面提出が必要