【問88】知的財産管理技能検定3級 練習問題|部分意匠
意匠法 問8/20難易度C(難しい)
問題文
部分意匠に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.部分意匠とは、物品全体ではなく物品の特徴的な一部分について意匠登録を受ける制度である
- 2.部分意匠は物品全体の新規性があれば必ず登録されるため、部分の新規性は問題とならない
- 3.部分意匠は日本独自の制度であり、諸外国では同様の制度は認められていない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法2条1項及び7条の規定を背景とする部分意匠制度の説明です。物品全体ではなく特徴的な一部分(ボタン部分、取っ手部分など)を破線と実線で特定して出願することで、その部分について独立した意匠権を取得できます。
選択肢2 → ❌誤り
部分意匠の登録要件は、意匠登録を受けようとする部分について判断されます。全体に新規性があっても、その部分に新規性や創作非容易性がなければ登録されません。
選択肢3 → ❌誤り
部分意匠制度は諸外国でも導入されています。米国のデザインパテントやEUの共同体意匠でも部分意匠の考え方が認められています。
背景知識
部分意匠制度は1998年の意匠法改正で導入されました。物品全体を少し変えただけで模倣を回避されることを防ぎ、特徴的なデザイン部分を効果的に保護する目的です。願書の図面では、意匠登録を受けようとする部分を実線、その他を破線で表現します。部分意匠は、スマートフォンの縁のデザインやアイコンボタンなど、差別化要素となる部分を的確に保護するために重要な制度です。
学習アドバイス
部分意匠は図面上「実線と破線」で特定する点、全体意匠との違いをしっかり区別しましょう。デザイン実務で活用される頻度が高い論点です。
まとめ
- 部分意匠は物品の特徴的な一部を保護
- 実線と破線で出願箇所を特定
- 1998年改正で導入された制度