【問87】知的財産管理技能検定3級 練習問題|建築物の意匠
意匠法 問7/20難易度B(標準)
問題文
2019年改正後の意匠法における建築物の意匠に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.建築物の意匠は保護対象外であり、建築物のデザインは著作権法でのみ保護される
- 2.土地に定着した人工構造物である建築物の外観及び内装は意匠法の保護対象となる
- 3.建築物の意匠として登録できるのは住宅建築のみで、店舗や工場などの商業施設は対象外である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
2019年改正により建築物の意匠は意匠法の保護対象となりました。著作権法での保護(著作権法10条1項5号の建築の著作物)もありますが、意匠法でも保護可能です。
選択肢2 → ✅正解
意匠法2条の改正により、土地に定着した人工構造物である建築物の意匠が保護対象となりました。外観だけでなく店舗やホテルなどの内装デザインも保護されます。
選択肢3 → ❌誤り
住宅に限定されていません。店舗、ホテル、工場、オフィスビル、競技場など、あらゆる用途の建築物が意匠法の保護対象となり得ます。
背景知識
2019年改正以前、建築物のデザインは意匠法の保護対象外でした。しかし、独創的な店舗デザインやブランドを象徴する建築物が企業価値に直結する時代となり、保護の必要性が高まりました。改正により建築物意匠と内装意匠が導入され、例えばカフェチェーンの特徴的な店舗デザインや、ホテルロビーの統一的な内装が意匠登録できるようになりました。複数物品で一つの空間を構成する内装意匠も認められています。
学習アドバイス
建築物意匠と内装意匠は2019年改正の目玉で頻出論点です。どのような対象が保護されるかを具体例と共に押さえましょう。
まとめ
- 建築物の意匠は2019年改正で保護対象化
- 外観だけでなく内装も保護される
- 店舗、ホテル等あらゆる建築物が対象