【問85】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠の出願手続
意匠法 問5/20難易度B(標準)
問題文
意匠登録出願の手続に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.意匠登録出願では、願書と共に意匠を記載した図面等を提出する必要があり、一意匠ごとに出願するのが原則である
- 2.意匠登録出願は特許庁における方式審査のみで登録され、実体審査は行われない
- 3.意匠登録出願は、出願後一定期間経過すると自動的に出願公開される制度がある
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
意匠法6条及び7条の規定です。意匠登録出願は願書に図面、写真、ひな形、見本等を添付して行い、意匠ごとに出願する一意匠一出願の原則があります。
選択肢2 → ❌誤り
意匠登録出願は方式審査だけでなく実体審査も行われます。新規性、創作非容易性、工業上利用可能性等の登録要件が特許庁審査官によって審査されます。
選択肢3 → ❌誤り
意匠法には特許法のような出願公開制度はありません。意匠は設定登録により初めて公開され、登録前の情報は原則非公開です。秘密意匠制度(14条)により登録後3年以内の秘密化も可能です。
背景知識
意匠登録出願は、出願から審査を経て登録、公報掲載という流れで進みます。特許と異なり出願公開制度がないため、出願中の意匠は第三者に知られません。登録後に意匠公報で公開されるのが原則ですが、秘密意匠制度により最長3年間は図面等を非公開にすることもできます。これはファッション分野や季節商品など短期間での権利化と情報秘匿が両立する必要がある業界で活用されます。
学習アドバイス
意匠は特許と似た部分が多いですが、出願公開制度がない点が大きな違いです。秘密意匠制度と合わせて記憶しましょう。
まとめ
- 一意匠一出願が原則
- 実体審査あり、出願公開制度なし
- 秘密意匠制度で最長3年非公開可能