【問86】知的財産管理技能検定3級 練習問題|画像意匠
意匠法 問6/20難易度B(標準)
問題文
2019年改正後の意匠法における画像意匠に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.画像意匠は物品に記録・表示された画像に限られ、物品を離れた画像そのものは保護対象とならない
- 2.機器の操作に用いる画像又は機能発揮の結果表示される画像は、物品を離れた画像でも保護対象となる
- 3.パソコンやスマートフォンの壁紙などの装飾的な画像は、物品の機能を発揮するため意匠法で広く保護される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
2019年改正により、物品から離れた画像そのものも意匠法の保護対象となりました。クラウドサービスで提供される操作画像などが典型例です。
選択肢2 → ✅正解
意匠法2条1項の規定です。画像意匠として保護されるのは、機器の操作の用に供される画像(操作画像)と、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)に限られます。
選択肢3 → ❌誤り
壁紙や映画、ゲームのコンテンツそのものなどの装飾的画像は意匠法の保護対象外です。保護対象は機能発揮や操作に用いられる画像に限定されています。
背景知識
2019年の意匠法改正は大きな転換点で、物品から離れた画像、建築物、内装の意匠が新たに保護対象となりました。画像意匠はクラウドサービスやIoT機器の操作画面など、現代のデジタルデザインを保護するために導入されました。ただし映画、ゲーム、壁紙などコンテンツとしての画像は対象外で、あくまで機器の機能発揮や操作に関わる画像のみが保護される点が重要です。
学習アドバイス
画像意匠は「操作画像」と「表示画像」の2類型に限定されると覚えましょう。コンテンツ画像は対象外というのがよく問われるポイントです。
まとめ
- 画像意匠は2019年改正で保護対象化
- 操作画像・表示画像のみが対象
- 壁紙やコンテンツ画像は対象外