【問84】知的財産管理技能検定3級 練習問題|創作非容易性
意匠法 問4/20難易度B(標準)
問題文
意匠登録要件の一つである創作非容易性に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.新規性さえあれば、既存意匠の寄せ集めや転用であっても必ず意匠登録を受けられる
- 2.当業者が公知の意匠に基づいて容易に創作できた意匠は、意匠登録を受けられない
- 3.創作非容易性は特許法の進歩性と同一の概念であり、高度の創作性が要求される
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
新規性があっても、公知意匠からの寄せ集めや単なる置換、ありふれた手法による転用などで容易に創作できた意匠は、創作非容易性を満たさず登録を受けられません。
選択肢2 → ✅正解
意匠法3条2項の規定です。その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、日本国内又は外国において公然知られた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができた意匠は、登録を受けられません。
選択肢3 → ❌誤り
創作非容易性は特許法の進歩性に類似する概念ですが、判断主体や対象が異なり同一ではありません。意匠はデザインの創作性を問うもので、技術的進歩性とは別の基準で判断されます。
背景知識
創作非容易性は新規性と並ぶ意匠登録の重要要件です。新規性が「同じものがないか」を問うのに対し、創作非容易性は「容易に思いつくデザインでないか」を問います。ありふれた手法による置換、寄せ集め、配置変更、構成比率の変更などは創作非容易と判断されやすいです。判断主体は「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」とされ、いわゆるデザイナーの視点で評価されます。
学習アドバイス
新規性と創作非容易性の違いを整理することが重要です。新規性は同一・類似の有無、創作非容易性は容易想到性で判断すると覚えておきましょう。
まとめ
- 創作非容易性は意匠法3条2項の要件
- 判断主体は当業者(通常の知識を有する者)
- 単なる寄せ集めや転用は登録を受けられない