【問83】知的財産管理技能検定3級 練習問題|意匠の新規性
意匠法 問3/20難易度A(易しい)
問題文
意匠の新規性に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.出願前に日本国内で公然知られた意匠は新規性を失うが、外国で公然知られたものは新規性を失わない
- 2.出願前に日本国内又は外国において公然知られ、又は刊行物に記載された意匠は新規性を失う
- 3.出願人自身が販売した意匠であれば、常に新規性は失われない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
日本国内に限定されません。意匠法3条1項1号から3号は、日本国内又は外国において公然知られた意匠、頒布刊行物に記載された意匠、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠のいずれも新規性喪失の対象としています。
選択肢2 → ✅正解
意匠法3条1項1号から3号に規定された新規性の要件です。国内外を問わず、出願前に公然知られ、刊行物に掲載され、又はインターネットで公開された意匠は新規性を失います。
選択肢3 → ❌誤り
自己の行為に起因する公開であっても新規性は失われます。ただし意匠法4条の新規性喪失の例外規定により、公開日から1年以内に出願し所定の手続をとれば救済されます。
背景知識
新規性は意匠登録の中心的要件であり、世界公知が基準となります。インターネットが普及した現在、外国のウェブサイトでの公開も新規性喪失事由となるため注意が必要です。自己の公開については、展示会出品や製品発表会などで意匠が公開された場合でも、1年以内であれば新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願することが可能です。救済を受けるには出願時に書面の提出が必要です。
学習アドバイス
新規性は「日本国内又は外国」で判断することを覚えましょう。自己公開の救済期間「1年以内」もセットで押さえる頻出論点です。
まとめ
- 新規性は世界公知で判断される
- 公然知、刊行物掲載、インターネット公開が対象
- 自己公開は1年以内の出願で救済される場合がある