【問79】知的財産管理技能検定3級 練習問題|みなし侵害
著作権法 問39/40難易度C(難しい)
問題文
著作権法113条のみなし侵害に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.海賊版と知りながら頒布目的で輸入する行為は著作権侵害とみなされる
- 2.著作権者の許諾を得た複製物の頒布は侵害とみなされる
- 3.個人的使用目的の正規品の購入は侵害とみなされる
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法113条1項1号により、国内で頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権等の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為は、著作権侵害とみなされます。
選択肢2 → ❌誤り
著作権者の許諾を得た複製物の頒布は適法な行為であり、侵害とはみなされません。
選択肢3 → ❌誤り
個人的使用目的の正規品の購入は著作権侵害に該当する行為ではありません。
背景知識
著作権法113条は、本来は直接的な著作権侵害行為ではないが、著作権侵害とみなされる行為(みなし侵害)を規定しています。主なみなし侵害行為は、(1)海賊版の輸入(113条1項1号)、(2)海賊版と知りながらの頒布・頒布目的の所持等(同2号)、(3)違法複製物を業務上使用する行為(同4項:プログラム等)、(4)技術的保護手段の回避装置の譲渡等(同5項)、(5)権利管理情報の除去・改変(同6項)、(6)侵害コンテンツのリーチサイト運営(同2項、2020年改正)、等です。これらの行為はサプライチェーンの各段階で著作権侵害を効果的に抑止するために規定されています。
学習アドバイス
みなし侵害(113条)は間接的な侵害行為を広く捕捉する規定です。海賊版輸入、頒布、リーチサイト等の主要類型を覚えましょう。
まとめ
- 113条はみなし侵害を規定(直接侵害ではないが侵害とみなす行為)
- 海賊版輸入、頒布、違法プログラム業務利用等が対象
- 2020年改正でリーチサイト規制も追加