【問80】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作権の登録制度
著作権法 問40/40難易度C(難しい)
問題文
著作権の登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.登録は不要で、創作と同時に権利が発生する
- 2.著作権は特許庁への登録によって初めて発生する
- 3.著作権の登録は権利取得の要件である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法17条2項により、著作者人格権及び著作権の享有にはいかなる方式の履行も要しないとされています(無方式主義)。著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生します。
選択肢2 → ❌誤り
著作権は創作と同時に発生する権利であり、登録によって発生するものではありません。また、著作権の登録先は文化庁であり、特許庁ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
著作権の登録は権利取得の要件ではなく、一定の事項についての対抗要件、立証上の推定効果、事実関係の公証等のために任意で行うものです。
背景知識
著作権法は無方式主義(17条2項)を採用しており、著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生します。これは特許権や商標権などの登録主義と異なる点です。ベルヌ条約の原則に基づく国際的な制度です。ただし、著作権法には登録制度(75条〜78条の2)があり、(1)実名の登録(75条:無名・変名著作物の実名公表)、(2)第一発行年月日・第一公表年月日の登録(76条)、(3)創作年月日の登録(76条の2:プログラム著作物のみ)、(4)著作権の移転等の登録(77条:第三者対抗要件)、(5)出版権の設定等の登録(88条)、があります。これらは対抗要件や推定効果のための任意的制度です。
学習アドバイス
著作権は無方式主義(17条2項)である点を押さえましょう。登録は任意で対抗要件等のために行われる点が重要です。
まとめ
- 著作権は創作と同時に自動発生(無方式主義、著作権法17条2項)
- 登録は権利発生要件ではない
- 著作権登録は文化庁で、対抗要件や推定効果等の機能を持つ