【問76】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作物の利用許諾
著作権法 問36/40難易度B(標準)
問題文
著作権法63条の著作物の利用許諾(ライセンス)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる
- 2.利用許諾を受けた者は、自由に第三者に再許諾することができる
- 3.利用許諾は著作権を移転させる行為である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法63条1項は「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
著作権法63条3項により、利用許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾がなければ譲渡することができません。再許諾も原則として著作権者の許諾が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
利用許諾は著作権を移転させる行為ではなく、著作権者の許諾のもとで一定の利用を認めるものです。著作権は著作権者のもとに残ります。
背景知識
著作権法63条の利用許諾(ライセンス)は、著作権者が自己の著作権を保持したまま、他人に一定の利用を認める契約行為です。許諾の範囲・方法・条件は当事者間の合意により自由に定めることができます。63条2項により、利用許諾を受けた者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で、著作物を利用することができます。63条3項により、許諾を受けた利用権は著作権者の承諾がなければ譲渡できません。2020年改正により63条の2が追加され、著作権が譲渡されても利用権は存続するようになりました(当然対抗制度)。これにより、ライセンシーの保護が強化されています。
学習アドバイス
利用許諾(63条)は著作権を移転させないこと、再許諾・譲渡には著作権者の承諾が必要であること、当然対抗制度(63条の2)を整理しましょう。
まとめ
- 63条は著作権者による利用許諾を認める
- 著作権は移転せず、許諾範囲内での利用を認める
- 2020年改正で当然対抗制度(63条の2)が導入