【問75】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作権の譲渡と契約
著作権法 問35/40難易度A(易しい)
問題文
著作権の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる
- 2.著作権は譲渡することが法律上禁止されている
- 3.著作権の譲渡には特許庁への登録が成立要件として必要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法61条1項は「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
著作権(著作財産権)は譲渡可能な財産権です。譲渡禁止されているのは著作者人格権(59条)です。
選択肢3 → ❌誤り
著作権の譲渡は意思表示のみで成立します。ただし、第三者対抗要件としての登録は文化庁への著作権登録(77条)であり、特許庁ではありません。また、登録は成立要件ではなく対抗要件です。
背景知識
著作権(著作財産権)は財産的価値を有する権利として譲渡可能です(61条1項)。全部譲渡のほか、一部譲渡(複製権のみ、公衆送信権のみなど)も可能です。また、譲渡契約において、27条(翻訳権等)と28条(二次的著作物の利用権)を特掲しなければ、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます(61条2項)。これは、二次的著作物に関する権利が重要であるため、明示的な譲渡がない限り留保されるという趣旨です。著作権譲渡の第三者対抗要件は文化庁への著作権登録です(77条1号)。登録は成立要件ではなく対抗要件である点に注意が必要です。
学習アドバイス
61条の譲渡可能性と2項の27条・28条特掲規定、登録制度(77条)をセットで覚えましょう。
まとめ
- 著作権は全部又は一部を譲渡可能(著作権法61条1項)
- 27条・28条を特掲しない場合、これらの権利は譲渡人に留保と推定(61条2項)
- 著作権登録は文化庁、対抗要件であって成立要件ではない(77条)