【問74】知的財産管理技能検定3級 練習問題|放送事業者の権利
著作権法 問34/40難易度B(標準)
問題文
放送事業者の著作隣接権に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.放送事業者は、その放送を複製する権利を有する
- 2.放送事業者は、その放送を再放送又は有線放送する権利を有する
- 3.放送事業者は、他人の放送の受信を阻害する権利を有する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=権利として正しい)
著作権法98条により、放送事業者はその放送を受信して複製する権利を有します。
選択肢2 → ❌誤り(=権利として正しい)
著作権法99条により、放送事業者はその放送を受信して再放送又は有線放送する権利を有します。
選択肢3 → ✅正解(=権利として誤り)
他人の放送の受信を阻害する権利は著作権法上認められていません。放送事業者の著作隣接権は、自己の放送の複製・再放送等の排他的利用権であり、他人の放送の阻害は権利内容ではありません。
背景知識
放送事業者の著作隣接権は、著作権法98条から100条に規定されています。具体的には、(1)複製権(98条:放送を受信して録音・録画・写真等で複製する権利)、(2)再放送権・有線放送権(99条:放送を受信して再放送又は有線放送する権利)、(3)送信可能化権(99条の2:放送を受信して送信可能化する権利)、(4)テレビジョン放送の伝達権(100条:テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別な装置を用いて公に伝達する権利)の4つです。保護期間は放送後70年(101条)です。有線放送事業者にも同様の権利が認められています(100条の2以下)。
学習アドバイス
放送事業者の権利内容(複製、再放送、送信可能化、伝達)を整理して覚えましょう。保護期間も重要です。
まとめ
- 放送事業者の権利は98条から100条に規定
- 複製、再放送・有線放送、送信可能化、伝達の各権利
- 保護期間は放送後70年(101条)