【問73】知的財産管理技能検定3級 練習問題|レコード製作者の権利
著作権法 問33/40難易度A(易しい)
問題文
レコード製作者の権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.レコード製作者は、そのレコードを複製する権利や送信可能化する権利等を有する
- 2.レコード製作者の権利は実演家と全く同じ内容である
- 3.レコード製作者の保護期間は10年である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法96条(複製権)、96条の2(送信可能化権)、97条の2(譲渡権)、97条の3(貸与権等)により、レコード製作者には複製権や送信可能化権等の権利が認められています。
選択肢2 → ❌誤り
レコード製作者の権利と実演家の権利は別のものです。実演家には実演家人格権がありますが、レコード製作者には人格権は認められていません。
選択肢3 → ❌誤り
レコード製作者の権利の保護期間は、レコードの発行から70年(発行されなかった場合は音の最初の固定から70年)です(101条)。10年ではありません。
背景知識
レコード製作者とは、音を最初に固定した者をいいます(2条1項6号)。例えば、音楽CDを製作したレコード会社がこれに該当します。レコード製作者には、複製権(96条)、送信可能化権(96条の2)、商業用レコードの二次使用料請求権(97条)、譲渡権(97条の2)、貸与権(97条の3)が認められています。レコード製作者には人格権は認められていません。保護期間は、レコードの発行(最初に市場に出回った時)から70年(2018年改正により50年から70年に延長)です。レコード製作者の権利は、音を固定する技術的・経済的投資を保護するためのものです。
学習アドバイス
レコード製作者の権利内容、人格権がない点、保護期間70年を押さえましょう。実演家との違いを意識することが大切です。
まとめ
- レコード製作者は複製権、送信可能化権、譲渡権等を有する
- 人格権は認められない(実演家との相違点)
- 保護期間は発行後70年(101条)