【問72】知的財産管理技能検定3級 練習問題|実演家の権利
著作権法 問32/40難易度A(易しい)
問題文
実演家の権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.実演家には財産権と人格権が認められる
- 2.実演家の権利は著作権と全く同じ内容である
- 3.実演家には人格権は一切認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法90条の2(氏名表示権)、90条の3(同一性保持権)により実演家人格権が認められています。また、91条以下で録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権等の財産権も認められています。
選択肢2 → ❌誤り
実演家の権利は著作者の権利と類似する部分もありますが、同一ではありません。公表権は認められず、保護期間も異なります(原則として実演が行われた時から70年)。
選択肢3 → ❌誤り
実演家には実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)が認められています(90条の2、90条の3)。
背景知識
実演家の権利には、(1)実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)、(2)財産権(録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権等)があります。実演家人格権は2002年の著作権法改正により明文化されました。著作者人格権とは異なり、実演家には公表権はありません(すでに公表されているものを実演するため)。また、保護期間は実演が行われた時から起算して70年(101条)です。なお、映画の著作物への録音・録画については、実演家の許諾を一度得ると、その後の録画物の放送や複製について実演家の権利が及ばないという「ワンチャンス主義」が適用されます(91条2項等)。
学習アドバイス
実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)と、著作者人格権との違い(公表権の有無)を押さえましょう。ワンチャンス主義も頻出です。
まとめ
- 実演家には実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)と財産権あり
- 公表権は認められない(著作者人格権との相違点)
- 保護期間は実演から70年(101条)