【問71】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作隣接権の種類
著作権法 問31/40難易度A(易しい)
問題文
著作隣接権を有する者として、最も適切でないものはどれか。
- 1.実演家
- 2.レコード製作者
- 3.出版社(文書の出版者)
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=著作隣接権者)
実演家は著作権法89条1項により著作隣接権者とされています。実演家には俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者等が含まれます。
選択肢2 → ❌誤り(=著作隣接権者)
レコード製作者は著作権法89条2項により著作隣接権者とされています。
選択肢3 → ✅正解(=著作隣接権者ではない)
出版社は著作権法上の著作隣接権者ではありません。ただし、別途「出版権」(79条以下)を著作権者との契約により設定することができます。
背景知識
著作隣接権は著作物の伝達に重要な役割を果たす者に認められた権利で、著作権法89条に規定されています。著作隣接権者は、(1)実演家(89条1項)、(2)レコード製作者(89条2項)、(3)放送事業者(89条3項)、(4)有線放送事業者(89条4項)の4種類です。これらの者は著作物の創作者ではありませんが、創作と不可分に結びついた行為を行うため、保護されています。各著作隣接権者は、それぞれの性質に応じた権利を持ちます(実演家には実演家人格権も認められています)。出版社は著作隣接権者ではありませんが、著作権者との契約により出版権(79条)の設定を受けることができ、これにより出版物の複製・公衆送信等を行えます。
学習アドバイス
著作隣接権者の4類型(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)を正確に覚えましょう。出版社は含まれない点に注意です。
まとめ
- 著作隣接権者は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の4類型
- 著作権法89条に規定される
- 出版社は著作隣接権者ではないが、出版権の設定を受けることは可能