【問70】知的財産管理技能検定3級 練習問題|屋外設置美術の著作物の利用
著作権法 問30/40難易度C(難しい)
問題文
著作権法46条の公開の美術の著作物等の利用に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.街路や公園等に恒常的に設置された美術の著作物は、原則として自由に利用することができる
- 2.彫刻を増製し、又はその増製物を譲渡することによって公衆に提供する場合は除外される
- 3.屋外設置の美術の著作物は、いかなる態様での複製も一切認められない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=正しい)
著作権法46条は、屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物や建築の著作物は、一定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができると規定しています。
選択肢2 → ❌誤り(=正しい)
46条各号には除外事由があり、彫刻を増製し譲渡することによって公衆に提供する場合(2号)は自由利用の対象外です。
選択肢3 → ✅正解(=誤り)
屋外設置の美術の著作物も46条により原則として自由利用が認められ、写真撮影や絵画への描写などは可能です。「一切認められない」は誤りです。
背景知識
著作権法46条は、公衆が日常目にする屋外設置の美術の著作物や建築の著作物について、広範な自由利用を認める権利制限規定です。例えば、公園の彫刻や街路のモニュメントを写真に撮り、その写真を利用することは原則自由です。ただし、(1)彫刻を増製してその増製物を譲渡の方法で公衆に提供する場合、(2)建築の著作物を建築により複製し、その複製物を譲渡する場合、(3)専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製・販売する場合、(4)屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合、は自由利用の対象外となります。つまり、記念撮影や絵画の描写はOKですが、彫刻のミニチュア販売などは原則NGです。
学習アドバイス
46条は観光写真・スケッチ等の日常的な利用を支えています。自由利用の原則と除外事由を整理して覚えましょう。
まとめ
- 46条は屋外設置美術・建築の自由利用を原則として認める
- 彫刻の増製譲渡や販売目的の複製は除外(46条各号)
- 街路・公園等に恒常的に設置されたものが対象