【問69】知的財産管理技能検定3級 練習問題|時事報道のための利用
著作権法 問29/40難易度C(難しい)
問題文
著作権法41条の時事の事件の報道のための利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.当該事件を構成する著作物等を、報道の目的上正当な範囲内で利用できる
- 2.時事の事件の報道においてはすべての著作物を無制限に利用できる
- 3.時事の事件の報道目的であっても、著作権者の個別の許諾を得なければならない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法41条は、時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができると規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
41条は「報道の目的上正当な範囲内」に限定しており、無制限の利用を認めているわけではありません。
選択肢3 → ❌誤り
41条は権利制限規定であるため、要件を満たせば著作権者の許諾なく利用できます。
背景知識
時事報道における利用(41条)は、報道の自由を保障するために設けられた権利制限規定です。例えば、美術品の盗難事件を報道する際に、その絵画(美術の著作物)を画面に映すこと、式典での楽曲演奏を伝える際にその楽曲が流れることなどが該当します。ただし、「報道の目的上正当な範囲内」に限られ、過剰な利用や報道と無関係な利用は許されません。また、出所の明示も必要です(48条)。なお、39条(時事問題に関する論説の転載)や40条(政治上の演説等の利用)など、報道の自由に関連する他の権利制限規定もあります。
学習アドバイス
41条は報道の自由を支える重要な制限規定です。「事件を構成する」または「事件の過程で見聞される」著作物という限定と、正当な範囲内という要件を押さえましょう。
まとめ
- 41条は時事事件の報道のための著作物利用を認める
- 事件を構成する著作物・事件過程で見聞される著作物が対象
- 報道の目的上正当な範囲内に限られる