【問68】知的財産管理技能検定3級 練習問題|私的使用のための複製の除外事由
著作権法 問28/40難易度C(難しい)
問題文
著作権法30条の私的使用のための複製について、私的複製として認められないものはどれか。
- 1.自宅で家族と観るためにテレビ番組を録画すること
- 2.違法にアップロードされていると知りながら音楽をダウンロードすること
- 3.購入したCDを自分のスマートフォンにコピーすること
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=私的複製として認められる)
家庭内での視聴を目的としたテレビ番組の録画は、30条1項の「個人的又は家庭内」の範囲内での私的使用に該当します。
選択肢2 → ✅正解(=私的複製として認められない)
著作権法30条1項3号により、違法にアップロードされていることを知りながら音楽・映像をダウンロードする行為は私的複製から除外されます。2021年改正では書籍・漫画等にも対象が拡大されました(同4号)。
選択肢3 → ❌誤り(=私的複製として認められる)
自分が正規に購入したCDを自分のスマートフォンにコピーすることは、個人的使用に該当し私的複製として認められます。
背景知識
私的使用のための複製(30条)には重要な除外事由があります。30条1項各号に該当する場合は、たとえ個人使用目的であっても違法となります。除外事由は、(1)公衆設置の自動複製機器による複製、(2)技術的保護手段の回避による複製、(3)著作権を侵害する自動公衆送信(違法配信)と知りながら行う録音・録画(音楽・映像)、(4)著作権を侵害する自動公衆送信(違法配信)と知りながら行うダウンロード(静止画・書籍等)、です。3号と4号はいわゆる違法ダウンロード規制で、2010年に音楽・映像が、2021年に書籍・マンガ等にも拡大されました。特に4号は反復継続性や軽微性要件で適用範囲が限定されています。
学習アドバイス
私的複製の除外事由、特に違法ダウンロード規制(30条1項3号・4号)の内容と拡大経緯をしっかり覚えましょう。
まとめ
- 違法アップロードと知りながらのダウンロードは私的複製から除外
- 2010年音楽・映像、2021年書籍・漫画等に対象拡大
- 公衆設置の自動複製機器使用も除外事由