【問67】知的財産管理技能検定3級 練習問題|試験問題としての複製
著作権法 問27/40難易度B(標準)
問題文
著作権法36条の試験問題としての複製等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.公表された著作物を入学試験等の試験問題として複製又は公衆送信することができる
- 2.試験問題への利用であっても、常に著作権者の許諾が必要である
- 3.試験問題としての複製は、営利目的である場合は一切認められない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法36条1項は、公表された著作物について、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製又は公衆送信することができると規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
36条1項により、一定の要件を満たせば著作権者の許諾なく試験問題として複製・公衆送信できます。
選択肢3 → ❌誤り
36条2項により、営利目的の試験の場合は通常の使用料に相当する額の補償金を著作権者に支払う必要はありますが、利用そのものは認められます(例:予備校の模擬試験等)。
背景知識
著作権法36条は、入学試験、資格試験、検定試験などの問題として著作物を利用することを認める権利制限規定です。非営利試験であれば無償で利用できます(36条1項)。一方、営利目的の試験(予備校の模擬試験など)の場合、著作権者への通常の使用料相当額の補償金の支払いが必要となります(36条2項)。試験の性質上、事前に著作権者の許諾を得ると試験問題の内容が漏洩するおそれがあるため、このような特別の権利制限規定が設けられています。ただし、試験終了後に問題集として販売する場合などは、この制限規定の対象外となり、改めて許諾が必要となります。
学習アドバイス
試験問題への利用は許諾不要(非営利は無償、営利は有償)である点を押さえましょう。事後の問題集販売などには別途許諾が必要です。
まとめ
- 36条は試験問題としての複製・公衆送信を認める
- 非営利試験は無償、営利試験は補償金支払が必要
- 試験終了後の問題集販売等には別途許諾が必要