【問66】知的財産管理技能検定3級 練習問題|出所の明示
著作権法 問26/40難易度B(標準)
問題文
著作権法48条の出所の明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.引用を行う場合、合理的と認められる方法及び程度により出所を明示しなければならない
- 2.出所の明示は著作者人格権の侵害を避けるための任意の措置である
- 3.出所の明示は著作権者の許諾を得た場合のみ必要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法48条1項は、32条(引用)等の場合には、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、出所を明示しなければならないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
出所の明示は法定の義務であり、任意ではありません。怠ると122条により50万円以下の罰金が科される場合があります。
選択肢3 → ❌誤り
出所の明示が必要なのは、著作権者の許諾を得た場合ではなく、権利制限規定(引用、教育目的の複製等)により許諾なしに利用する場合です。
背景知識
著作権法48条は、権利制限規定(32条引用、33条教科用図書、34条学校教育番組、35条教育機関、36条試験問題、37条視覚障害者等、37条の2聴覚障害者等、39条時事問題の論説、40条国会等の演説、41条時事事件の報道、42条裁判手続等、46条公開美術の著作物、47条美術の著作物等の展示、47条の2美術の著作物等の譲渡等)により著作物を利用する場合、出所の明示が必要と規定しています。出所の明示は著作者の氏名表示権(19条)の保護とも関連し、通常は著作者名・作品名・出版社名などを記載します。違反は罰則の対象となります(122条、50万円以下の罰金)。
学習アドバイス
引用時には必ず出所の明示が必要である点をしっかり押さえましょう。罰則の存在も重要な知識です。
まとめ
- 48条は権利制限規定による利用時の出所明示義務を定める
- 合理的と認められる方法・程度で行う必要がある
- 違反は122条により50万円以下の罰金