【問60】知的財産管理技能検定3級 練習問題|展示権と口述権
著作権法 問20/40難易度C(難しい)
問題文
展示権及び口述権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.展示権は美術・未発行写真の原作品に限られる
- 2.口述権は、すべての著作物を公に口述する権利である
- 3.展示権は、複製物による展示にも及ぶ
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法25条は、著作者は美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をその原作品により公に展示する権利を専有すると規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
口述権(24条)は「言語の著作物」を公に口述する権利であり、すべての著作物に認められるものではありません。
選択肢3 → ❌誤り
展示権は「原作品」による展示のみを対象とし、複製物による展示には及びません。
背景知識
展示権(25条)は美術の著作物またはまだ発行されていない写真の著作物の原作品を公に展示する権利です。例えば、絵画の所有者であっても著作権者に無断で展覧会で公開することは原則できません。ただし、45条により、美術・写真の著作物の原作品の所有者またはその同意を得た者は、原作品を公に展示できるという例外があります(ただし屋外設置の場合等は制限)。口述権(24条)は言語の著作物に限定された権利で、朗読会などでの公の口述が対象です。なお、各権利には38条の非営利無料無報酬の例外など制限規定があります。
学習アドバイス
展示権は「美術・未発行写真の原作品」に限定される点がポイントです。所有者による展示の例外(45条)も押さえましょう。
まとめ
- 展示権は美術・未発行写真の著作物の原作品に限定(25条)
- 口述権は言語の著作物に限定される権利(24条)
- 原作品所有者による展示の例外規定あり(45条)