【問58】知的財産管理技能検定3級 練習問題|翻訳権・翻案権
著作権法 問18/40難易度B(標準)
問題文
著作権法27条が規定する翻訳権・翻案権等に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.著作者は、その著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案する権利を専有する
- 2.翻訳は外国語を日本語に変換する行為のみを指す
- 3.翻案により創作されたものは二次的著作物となる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=正しい)
著作権法27条の条文のとおり、著作者は翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案する権利を専有します。
選択肢2 → ✅正解(=誤り)
翻訳は外国語から日本語への変換だけでなく、日本語から外国語、外国語同士の変換なども含みます。言語間の変換全般が対象です。
選択肢3 → ❌誤り(=正しい)
著作権法2条1項11号により、翻案により創作されたものは二次的著作物となります。
背景知識
翻訳権・翻案権等(27条)は、原著作物の創作的表現の本質的特徴を維持したまま別の表現形態にする権利です。翻訳(言語変換)、編曲(楽曲のアレンジ)、変形(絵画の彫刻化など表現形式の変更)、脚色(小説の演劇化)、映画化(小説の映画化)、翻案(小説のマンガ化など)が具体例です。これらの行為により創作されるのが二次的著作物(2条1項11号)です。さらに、28条により、原著作物の著作者は二次的著作物の利用についても、二次的著作物の著作者と同じ権利を有します。したがって、二次的著作物を利用するには原著作者と二次的著作者の双方の許諾が必要です。
学習アドバイス
27条と28条はセットで覚えましょう。翻訳・翻案の多様な形態と、二次的著作物の利用における重層的な権利構造が重要です。
まとめ
- 27条は翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案する権利を規定
- 翻訳は言語間の変換全般(日→外、外→外等も含む)
- 翻案により創作されるのが二次的著作物(2条1項11号)