【問57】知的財産管理技能検定3級 練習問題|上演権・演奏権
著作権法 問17/40難易度B(標準)
問題文
著作権法22条が規定する上演権・演奏権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.著作物を公に上演し、又は演奏する権利
- 2.著作物を録音する権利
- 3.著作物を家庭内で演奏する権利
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法22条は「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(中略)上演し、又は演奏する権利を専有する」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
著作物を録音する行為は複製権(21条)の対象であり、上演権・演奏権とは異なります。録音は有形的再製に該当します。
選択肢3 → ❌誤り
家庭内での私的な演奏は「公に」する行為に該当しないため、上演権・演奏権の対象外です。また、私的使用に関連する利用は30条等の制限規定の適用を受けます。
背景知識
上演権・演奏権は著作物を「公に」(=公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として)上演・演奏する権利です(22条)。「公衆」とは不特定または特定多数の人を指します(2条5項)。カラオケ店での歌唱、コンサート会場での演奏、演劇公演などが典型例です。家庭内や友人数名の前での演奏は「公に」に該当しないため、この権利の対象外です。ただし、著作権法38条1項により、非営利・無料・無報酬の上演・演奏については権利制限があり、学校の文化祭等での演奏は一定要件下で許諾不要となります。
学習アドバイス
上演権・演奏権は「公に」という要件がポイントです。「公衆」の定義(不特定または特定多数)と非営利上演の制限(38条)も重要です。
まとめ
- 上演権・演奏権は公に上演・演奏する権利(22条)
- 「公に」とは公衆(不特定または特定多数)に直接見聞かせる目的
- 非営利・無料・無報酬の上演・演奏は制限の対象(38条1項)