【問55】知的財産管理技能検定3級 練習問題|公衆送信権
著作権法 問15/40難易度A(易しい)
問題文
著作権法23条の公衆送信権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.著作物の公衆送信及び送信可能化を行う権利
- 2.著作物を公衆に貸与する権利
- 3.著作物を翻訳する権利
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法23条1項は「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
著作物を公衆に貸与する権利は貸与権(26条の3)であり、公衆送信権ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
著作物を翻訳する権利は翻訳権(27条)であり、公衆送信権ではありません。
背景知識
公衆送信権は、著作物を公衆に向けて送信する権利で、放送、有線放送、インターネットによる配信などが含まれます。特にインターネット配信については、「送信可能化」(サーバーにアップロードして受信可能な状態に置くこと)も公衆送信権の対象となります(2条1項9号の5)。これは実際に送信が行われていなくても、送信可能な状態にした段階で権利が及ぶことを意味します。YouTube等への動画投稿、ウェブサイトへの画像掲載などは送信可能化に該当し、著作権者の許諾がなければ著作権侵害となります。また、同条2項により、公衆送信された著作物を公に伝達する権利(伝達権)も規定されています。
学習アドバイス
公衆送信権は現代のネット社会で最も重要な権利の一つです。送信可能化(アップロード時点で権利行使)の概念を理解しましょう。
まとめ
- 公衆送信権は放送・有線放送・インターネット送信等を行う権利(23条1項)
- 送信可能化(アップロード)も権利の対象(2条1項9号の5)
- 公衆伝達権も同時に規定(23条2項)