【問52】知的財産管理技能検定3級 練習問題|公表権
著作権法 問12/40難易度A(易しい)
問題文
著作権法18条が規定する公表権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利
- 2.公表された著作物を複製する権利
- 3.著作物について著作者名を表示する権利
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法18条1項は、公表権を「その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利」と規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
著作物を複製する権利は複製権(21条)であり、著作財産権です。公表権とは異なります。
選択肢3 → ❌誤り
著作者名を表示する権利は氏名表示権(19条)であり、公表権とは別の著作者人格権です。
背景知識
公表権は、著作者が自己の著作物を公表するかしないか、公表するとすればいつ、どのような形で公表するかを決定する権利です。一度公表された著作物には公表権は及びません。公表権は著作物を創作した著作者に帰属し、著作権を譲渡しても公表権は譲渡されません。ただし、著作者が未公表の著作物の著作権を譲渡した場合は、その著作権の行使により公衆に提供・提示することに同意したと推定されます(18条2項1号)。また、著作者人格権は著作者の死亡により消滅しますが、死後も一定の行為が禁止されます(60条)。
学習アドバイス
公表権は「未公表の著作物」を対象とする点がポイントです。一度公表された著作物には適用されない点を押さえましょう。
まとめ
- 公表権は未公表の著作物を公衆に提供・提示する権利(18条1項)
- 一度公表された著作物には公表権は及ばない
- 著作財産権の譲渡時には公表権行使の同意が推定される(18条2項)