【問51】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作者人格権の種類
著作権法 問11/40難易度A(易しい)
問題文
著作者人格権に含まれない権利として、最も適切なものはどれか。
- 1.公表権
- 2.氏名表示権
- 3.複製権
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=著作者人格権に含まれる)
公表権は著作権法18条に規定される著作者人格権の一つです。
選択肢2 → ❌誤り(=著作者人格権に含まれる)
氏名表示権は著作権法19条に規定される著作者人格権の一つです。
選択肢3 → ✅正解(=著作者人格権に含まれない)
複製権は著作権法21条に規定される著作財産権(著作権)であり、著作者人格権ではありません。
背景知識
著作者人格権は著作権法17条以下に規定されており、(1)公表権(18条:未公表の著作物を公衆に提供・提示する権利)、(2)氏名表示権(19条:著作物に著作者名を表示するかどうか、実名か変名かを決める権利)、(3)同一性保持権(20条:著作物及びその題号を著作者の意に反して改変されない権利)の3つから構成されます。著作者人格権は著作者の一身専属的な権利であり、譲渡できません(59条)。一方、複製権(21条)や上演権・演奏権(22条)、公衆送信権(23条)等は著作財産権であり、これらは譲渡可能です。
学習アドバイス
著作者人格権の3種類(公表権・氏名表示権・同一性保持権)を正確に暗記しましょう。著作財産権との区別が頻出です。
まとめ
- 著作者人格権は公表権(18条)・氏名表示権(19条)・同一性保持権(20条)の3つ
- 一身専属的権利で譲渡できない(59条)
- 複製権は著作財産権(21条)であり、著作者人格権ではない