【問50】知的財産管理技能検定3級 練習問題|無名・変名著作物の保護期間
著作権法 問10/40難易度C(難しい)
問題文
無名又は変名で公表された著作物の著作権の保護期間として、最も適切なものはどれか。
- 1.原則として著作者の死後70年
- 2.原則として公表後70年
- 3.原則として創作後50年
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
無名・変名著作物は誰が著作者か不明なため死亡時期を把握できず、死亡時を基準にできません。
選択肢2 → ✅正解
著作権法52条1項により、無名・変名の著作物の著作権は公表後70年を経過するまで存続します。ただし、その期間内に著作者の死後70年を経過していると認められる場合は死後70年とされます。
選択肢3 → ❌誤り
保護期間の原則は創作後ではなく、公表後70年です。また、50年ではなく70年(2018年改正)です。
背景知識
著作権法52条は無名・変名著作物の保護期間について特則を設けています。これは著作者不明のため死亡時を基準にできないことを考慮したものです。ただし、(1)変名が周知のものである場合、(2)期間内に著作者の実名登録があった場合、(3)期間内に著作者が実名または周知の変名で公表した場合は、死後70年の原則に戻ります(52条2項各号)。また、変名が著名な場合も同様に死後70年が適用されます。法人著作(53条)の場合も公表後70年という同様の特則があります。
学習アドバイス
無名・変名著作物(52条)、法人著作(53条)、映画の著作物(54条)はいずれも公表後70年という共通点を覚えましょう。原則の死後70年との違いが頻出です。
まとめ
- 無名・変名の著作物は公表後70年(著作権法52条1項)
- 変名が周知の場合等は死後70年に戻る(52条2項)
- 著作者不明のため死亡時を基準にできないための特則