【問49】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作物性の判断
著作権法 問9/40難易度C(難しい)
問題文
次のうち、著作権法上の著作物として保護される可能性が最も低いものはどれか。
- 1.独自の視点で撮影された風景写真
- 2.電話帳の氏名五十音順の並び(単なるデータの列挙)
- 3.作者の感情を表現したオリジナルの俳句
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=著作物に該当)
独自の視点で撮影された風景写真は、被写体選択やアングル、構図等に撮影者の個性が表れており、写真の著作物(10条1項8号)として保護されます。
選択肢2 → ✅正解(=著作物に該当しない)
電話帳の氏名五十音順の単なる列挙は、ありふれた配列であって創作性が認められないため、著作物として保護されません。編集著作物(12条)としての要件も満たしません。
選択肢3 → ❌誤り(=著作物に該当)
俳句は短くとも作者の思想・感情を表現した言語の著作物(10条1項1号)として保護されます。
背景知識
著作物性の判断では「創作性」が重要な要件となります。創作性とは高度な芸術性を要求するものではなく、「何らかの個性の表れ」があれば足りるとされています。しかし、(1)誰が作成しても同じになるありふれた表現、(2)単なる事実やデータ、(3)ルールや規約、(4)アイデアそのもの、は創作性を欠くため保護されません。電話帳のような単なる五十音順の配列は、選択・配列に個性が表れていないため、編集著作物(12条)としても保護されません。一方、独自の分類基準で編集された名簿であれば保護される可能性があります。
学習アドバイス
創作性の有無は判断が難しいですが、「ありふれた表現」「単なる事実」は保護されないと押さえましょう。編集著作物の創作性(選択・配列)も重要論点です。
まとめ
- 著作物性には創作性(個性の表れ)が必要
- 単なるデータの列挙やありふれた表現は保護されない
- 俳句のような短い表現でも創作性があれば保護される