【問48】知的財産管理技能検定3級 練習問題|映画の著作物の保護期間
著作権法 問8/40難易度B(標準)
問題文
映画の著作物の著作権の保護期間として、最も適切なものはどれか。
- 1.公表後70年
- 2.監督の死後70年
- 3.公表後50年
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法54条1項により、映画の著作物の著作権は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年)を経過するまでの間存続します。
選択肢2 → ❌誤り
映画の著作物については、一般の著作物とは異なり、著作者の死亡を基準とせず公表を基準に保護期間が計算されます。
選択肢3 → ❌誤り
2003年の著作権法改正以前は公表後50年でしたが、現在は公表後70年となっています。
背景知識
映画の著作物の保護期間は特則が設けられており、公表後70年(または創作後70年)です(54条1項)。これは、映画の著作物には監督、脚本家、俳優、プロデューサーなど多数の関係者が関与するため、誰を基準に保護期間を計算するか明確でない点を考慮したものです。なお、映画の著作物の著作権は、監督等の「全体的形成に創作的に寄与した者」に帰属しますが(16条)、映画製作者に著作権が帰属する特則(29条)もあります。保護期間の延長経緯は2003年(50年→70年)、2018年(他の著作物も50年→70年)の2段階です。
学習アドバイス
映画の著作物は一般著作物と異なり、公表時を基準とした70年保護期間である点が頻出です。監督等への著作権帰属(16条、29条)も併せて学習しましょう。
まとめ
- 映画の著作物の保護期間は公表後70年(著作権法54条1項)
- 一般の著作物(死後70年)とは異なる特則
- 著作権は原則として映画製作者に帰属(29条)