【問47】知的財産管理技能検定3級 練習問題|二次的著作物
著作権法 問7/40難易度B(標準)
問題文
二次的著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.原著作物を翻訳、編曲、変形、翻案することにより創作された著作物
- 2.複数の著作物を編集することにより創作された著作物
- 3.原著作者の許諾がなければ創作すること自体ができない著作物
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法2条1項11号は、二次的著作物を「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
複数の著作物を素材として選択・配列した編集著作物(12条1項)のことを指す記述であり、二次的著作物とは異なります。
選択肢3 → ❌誤り
二次的著作物の創作には原著作者の許諾(翻案権等)が必要ですが、無断で創作されたものであっても著作物性を満たせば二次的著作物として保護されます。ただし違法な状態であり、権利行使の制約はあります。
背景知識
二次的著作物は原著作物に新たな創作性が加わった著作物で、具体例として翻訳(小説の外国語訳)、編曲(楽曲のアレンジ)、変形(絵画の彫刻化)、脚色(小説の舞台化)、映画化、翻案(小説のマンガ化)などがあります。二次的著作物の利用には、二次的著作物の著作者の許諾だけでなく、原著作者の許諾も必要です(28条)。また、原著作者は二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持ちます。この重層的な権利関係は頻出論点です。
学習アドバイス
二次的著作物の具体例と、利用時に原著作者・二次的著作者の双方の許諾が必要という重層構造を理解しましょう。
まとめ
- 二次的著作物は原著作物を翻訳・編曲・変形・翻案したもの(2条1項11号)
- 利用には原著作者と二次的著作者の双方の許諾が必要
- 原著作者は二次的著作物の利用に関し同種の権利を有する(28条)