【問46】知的財産管理技能検定3級 練習問題|共同著作物
著作権法 問6/40難易度B(標準)
問題文
共同著作物(著作権法2条1項12号)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.共同創作され、寄与を分離利用できない著作物
- 2.二人以上が独立に創作した著作物を単に集めたもの
- 3.原著作物を翻訳・翻案して作成された著作物
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法2条1項12号は共同著作物を「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
独立に創作された著作物を集めたものは共同著作物ではなく、各著作物は独立した著作物として扱われます(編集著作物になる可能性はあります)。
選択肢3 → ❌誤り
原著作物を翻訳・翻案して作成された著作物は二次的著作物(2条1項11号)であり、共同著作物とは異なります。
背景知識
共同著作物の要件は、(1)複数人の共同創作、(2)各人の寄与が分離利用できないこと、の2つです。例えば、一つの小説を二人で共同執筆して特定部分を分けられない場合は共同著作物ですが、章ごとに執筆者が明確に分けられる場合は結合著作物となり、各章が独立した著作物となります。共同著作物の著作者人格権の行使は全員の合意が必要(64条1項)、著作権の行使も全員の合意が必要(65条2項)です。ただし正当な理由なく合意を妨げることはできません(64条2項、65条3項)。
学習アドバイス
共同著作物と結合著作物(寄与が分離可能なもの)の区別を理解しましょう。権利行使に全員の合意が必要な点も重要です。
まとめ
- 共同著作物は複数人の共同創作かつ寄与が分離利用できないもの(2条1項12号)
- 寄与が分離可能なものは結合著作物(独立した著作物の集合)
- 権利行使には全員の合意が必要(64条、65条)