【問45】知的財産管理技能検定3級 練習問題|職務著作の要件
著作権法 問5/40難易度B(標準)
問題文
職務著作(著作権法15条)の要件に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- 1.法人等の発意に基づくものであること
- 2.法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること
- 3.著作物が公表前に特許出願されていること
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=要件として正しい)
著作権法15条1項により、職務著作となるには「法人等の発意に基づく」ことが要件の一つです。
選択肢2 → ❌誤り(=要件として正しい)
著作権法15条1項により、「法人等の業務に従事する者が職務上作成」することが要件です。
選択肢3 → ✅正解(=要件として誤り)
特許出願は職務著作の要件ではありません。著作権と特許権は別個の権利であり、著作物の保護に特許出願は関係ありません。
背景知識
著作権法15条の職務著作(法人著作)の成立要件は、(1)法人等の発意に基づくこと、(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成すること、(3)法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること(プログラムの著作物を除く)、(4)作成時における契約、勤務規則等に別段の定めがないこと、の4つです。これらをすべて満たすと、創作した従業員ではなく法人等が著作者となり、著作者人格権および著作財産権が法人に帰属します。プログラムの著作物の場合は(3)の公表要件が不要です(15条2項)。
学習アドバイス
職務著作の4要件を正確に覚えましょう。特にプログラム著作物の特例(公表要件なし)は頻出です。
まとめ
- 職務著作の要件は著作権法15条に規定
- 法人発意・職務上作成・法人名義公表・別段の定めなしの4要件
- プログラム著作物は公表要件が不要(15条2項)