【問44】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作権の保護期間
著作権法 問4/40難易度A(易しい)
問題文
個人の著作者による著作物の保護期間(著作財産権)として、最も適切なものはどれか。
- 1.著作者の死後50年
- 2.著作者の死後70年
- 3.著作物の創作から20年
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
2018年12月30日のTPP関連法改正前は死後50年でしたが、現在は改正により70年に延長されています。
選択肢2 → ✅正解
著作権法51条2項により、著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年を経過するまでです(2018年改正)。
選択肢3 → ❌誤り
創作から20年は特許権(特許出願から20年)の保護期間であり、著作権ではありません。
背景知識
著作権の保護期間は、2018年12月30日のTPP11協定発効に伴う著作権法改正により、原則として著作者の死後50年から70年に延長されました(著作権法51条2項)。なお、計算の始期は著作者が死亡した年の翌年1月1日からです(57条)。法人名義の著作物や無名・変名の著作物については公表後70年(53条、52条)、映画の著作物は公表後70年(54条)となっています。改正前に既に保護期間が満了していた著作物については、延長の効果は及びません。
学習アドバイス
保護期間は知財3級頻出です。原則は「死後70年」と覚え、法人著作・映画の著作物の特例(公表後70年)も整理しましょう。
まとめ
- 個人の著作権は原則として死後70年(著作権法51条2項)
- 2018年改正により50年から70年に延長
- 法人著作・映画の著作物は公表後70年