【問42】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作物の例示
著作権法 問2/40難易度A(易しい)
問題文
著作権法10条に例示されている著作物として、最も適切でないものはどれか。
- 1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 2.プログラムの著作物
- 3.単なる事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=著作物に該当)
著作権法10条1項1号により、小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物は著作物として例示されています。
選択肢2 → ❌誤り(=著作物に該当)
著作権法10条1項9号により、プログラムの著作物は著作物として例示されています。
選択肢3 → ✅正解(=著作物に該当しない)
著作権法10条2項により、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当しないとされています。
背景知識
著作権法10条1項では著作物の具体例として、言語、音楽、舞踊・無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムの著作物が列挙されています。ただし、これはあくまで例示であり、これ以外にも著作物となるものはあります。一方、同条2項は事実の伝達にすぎない雑報や時事報道(例:訃報、人事異動、事件の簡単な事実報告)を著作物から除外しています。また、同条3項ではプログラム言語、規約、解法はプログラムの著作物の保護対象外とされています。
学習アドバイス
10条1項の例示と2項・3項の除外規定を整理して覚えましょう。特に時事報道やプログラム言語が保護対象外である点は頻出です。
まとめ
- 著作権法10条1項は著作物を9類型で例示(言語・音楽・美術等)
- 単なる事実の伝達である時事報道は著作物ではない(10条2項)
- プログラム言語・規約・解法は保護対象外(10条3項)