【問41】知的財産管理技能検定3級 練習問題|著作物の定義
著作権法 問1/40難易度A(易しい)
問題文
著作権法における「著作物」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
- 2.産業上利用することができる新規な技術的思想の創作
- 3.商品又は役務について使用する標章で識別力を有するもの
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
著作権法2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
選択肢2 → ❌誤り
「産業上利用することができる新規な技術的思想の創作」は特許法における発明に関する記述であり、著作物の定義ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
「商品又は役務について使用する標章」は商標法における商標に関する記述であり、著作物ではありません。
背景知識
著作権法2条1項1号の著作物の定義には4つの要件があります。すなわち、(1)思想又は感情の表現であること、(2)創作性があること、(3)表現されていること(アイデアそのものは保護されない)、(4)文芸・学術・美術・音楽の範囲に属することです。単なる事実やデータは思想感情の表現ではないため著作物になりません。また、ありふれた表現や模倣は創作性を欠くため保護対象外です。アイデア・表現二分論に基づき、著作権法は具体的な表現を保護し、アイデアそのものは保護しません。
学習アドバイス
著作物の定義は知財3級で頻出です。4つの要件を正確に覚え、事実・データやアイデアが保護されない理由を理解しましょう。
まとめ
- 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)
- 文芸・学術・美術・音楽の範囲に属することが必要
- アイデアそのものは保護されず、具体的な表現が保護対象